役員報酬の決め方をはじめる
法人化直後や初年度のあなたが、最初に押さえる「定期同額」「社会保険」「税金」の基本を順に確認します。
最終更新: 2026-10-09
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- 法人化したばかりで役員報酬を決めていない
- 初年度の役員報酬の基準が分からない
- 助成金・補助金の役員報酬要件を確認したい
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役員報酬の候補を通年の概算で比較したい
利益・年齢・扶養などを入力し、月額報酬の候補と本人・会社の総負担を比較します。12か月の比較モデルなので、設立初年度の短期事業年度や加入月数に応じた実額は別途確認してください。
無料シミュレーションを開始根拠・注意書き
最終更新: 2026-10-09
参考一次情報
- No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- 適用事業所と被保険者(日本年金機構) (参照: 2026-10-09)
- 法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて(厚生労働省・令和8年3月18日通知) (参照: 2026-10-09)
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- 令和8年度の協会けんぽの保険料率(協会けんぽ) (参照: 2026-10-09)
注意書き
- 2026年分所得税・2027年度住民税に対応。社会保険は東京都の2026年4月以降の料率を12か月に適用して比較します。
- シミュレーションは1人の役員の月額・賞与を、年齢・扶養・保険加入条件が通年一定として比較する概算です。扶養・配偶者の所得など、入力項目の適用条件を確認してください。所得税は年税額であり、月次源泉徴収や標準報酬の定時決定・随時改定は再現しません。
- 法人税等は独立した中小法人の2026年4月1日以後開始の12か月事業年度を前提とする近似です。法人規模・所得・控除など計算ページの対象条件を確認してください。実際の申告額・徴収額を確定するものではありません。
- 個別の税務判断は顧問税理士にご相談ください。
- No.5211は役員給与の法人税上の取扱いの根拠です。定期同額給与等の要件を満たしても、不相当に高額な部分は損金不算入です。賞与の事前確定届出給与は月額報酬の通常改定とは別に、届出の要否・期限を確認してください。
- 法人事業所の適用と役員個人の社会保険加入は区別して確認してください。役員の加入は経常的な業務とその対価としての報酬などの実態によって判断され、就任だけで決まるものではありません。
- 関連記事の制度・事例は、それぞれの適用年・前提を確認してください。助成金・補助金の受給可否は制度ごとの公募要領等によります。