社会保険料・税金・手取りのバランス
役員報酬は「手取り」「会社負担」「税金」のバランスで決まります。あなたの判断ポイントを選んで、関連する詳細解説や無料シミュレーションへ進んでください。
最終更新: 2026-10-09
このページが役立つ方
- 一人社長・マイクロ法人で月額報酬を確定させたい
- 40〜64歳で給与・賞与にかかる介護保険料の影響を把握したい
- 標準報酬月額の等級をまたぐ報酬額を試算したい
- 賞与と月額のどちらに寄せるか比較したい
- 所得税・住民税の計算前提を確認したい
あなたの判断ポイントを選ぶ
該当する問いを選ぶと、関連する詳細解説や試算ツールへ移動します。
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手取りと会社負担の合計バランスを比較したい
社会保険料を含めた個人手取りと会社負担を月額別に比較し、入力条件に合う候補を検討します。
詳しく見る - 2
標準報酬月額の等級境界を確認したい
健康保険と厚生年金の別々の等級・上限を確認します。実際の保険料の変更時期は、標準報酬月額の決定・改定条件によります。
詳しく見る - 3
所得税・住民税の計算前提を確認したい
所得税の速算表と控除後の課税所得、住民税の控除・計算手順を分けて確認します。
詳しく見る - 4
賞与上限と月額報酬の配分を比較したい
標準賞与額の上限は健康保険が4月1日〜翌年3月31日の累計573万円、厚生年金が同月に支給された賞与の合計で月150万円です。月額との配分を比較します。
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比較表
月額報酬と賞与配分の主な違い(2026年10月9日確認)
| 観点 | 月額に寄せる | 賞与に寄せる |
|---|---|---|
| 上限の効きやすさ | 標準報酬月額の上限:健康保険139万円(報酬月額135.5万円以上) / 厚生年金65万円(報酬月額63.5万円以上) | 標準賞与額の上限:健康保険は4月1日〜翌年3月31日の累計573万円 / 厚生年金は同月合算で月150万円 |
| 法人の損金 | 定期同額給与等の要件を満たす場合に損金算入。不相当に高額な部分は除外 | 事前確定届出給与等の要件を確認。原則として届出が必要(例外あり)。不相当に高額な部分は除外 |
| 個人課税 | 同一年分の給与収入を合算し、給与所得控除・所得控除後の課税所得に累進税率を適用 | 月額報酬と同じ年分に合算して年税額を計算。支給時の源泉徴収とは区別 |
| 運用 | 支給額の同額性に加え、改定事由・時期・金額の相当性を確認 | 届出期限・定めた支給日と金額を確認。税務届出と社保の賞与支払届は別手続 |
詳細解説(関連記事)
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あなたの会社条件で具体額を計算しませんか?
利益・年齢・扶養・賞与を入力し、社会保険料・所得税・住民税・法人税等を含む本人・会社の総負担を概算比較します。入力条件と下記の計算前提を確認してください。
無料シミュレーションを開始根拠・注意書き
最終更新: 2026-10-09
参考一次情報
- 健康保険・厚生年金保険の保険料額表(協会けんぽ) (参照: 2026-05-25)
- No.2260 所得税の税率(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- 個人住民税(総務省) (参照: 2026-05-25)
- 令和8年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部・協会けんぽ) (参照: 2026-10-09)
- 介護保険制度と介護保険料について(協会けんぽ) (参照: 2026-10-09)
- 従業員に賞与を支給したときの手続き(日本年金機構) (参照: 2026-10-09)
- No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- 随時改定(月額変更届)(日本年金機構) (参照: 2026-10-09)
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- 令和8年度の協会けんぽの保険料率(協会けんぽ) (参照: 2026-10-09)
注意書き
- 2026年分所得税・2027年度住民税に対応。社会保険は東京都の2026年4月以降の料率を12か月に適用して比較します。
- シミュレーションは1人の役員の月額・賞与を、年齢・扶養・保険加入条件が通年一定として比較する概算です。扶養・配偶者の所得など、入力項目の適用条件を確認してください。所得税は年税額であり、月次源泉徴収や標準報酬の定時決定・随時改定は再現しません。
- 法人税等は独立した中小法人の2026年4月1日以後開始の12か月事業年度を前提とする近似です。法人規模・所得・控除など計算ページの対象条件を確認してください。実際の申告額・徴収額を確定するものではありません。
- 個別の税務判断は顧問税理士にご相談ください。
- 賞与上限は支給額の上限ではなく、保険料の算定基礎となる標準賞与額の上限です。健康保険は同じ保険者で4月1日〜翌年3月31日の累計573万円、厚生年金は同月の賞与を合算して月150万円。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象です。税務の届出とは別に、被保険者等への賞与支給時は原則支給日から5日以内に賞与支払届を提出します。
- 事前確定届出給与は原則として期限内の届出が必要です(届出不要の例外あり)。通常の期限は決議日(職務開始が先ならその開始日)から1か月と会計期間開始から4か月の早い日で、新設法人の設立時に開始する職務について定める場合は設立日以後2か月を経過する日です。期限の特例・変更届の条件や、定めた支給日・金額との一致をNo.5211で確認してください。不相当に高額な部分は損金不算入です。
- 月額報酬の通常改定は原則として会計期間開始から3か月以内で、改定前後の各支給期間の同額性などの要件があります。期中改定は臨時改定事由や所定の業績悪化による減額などの条件を確認してください。比較結果は損金算入や税務上実行できる報酬額を保証しません。
- 給与・賞与に介護保険料が加わるのは原則40〜64歳です。65歳以降の介護保険料は市区町村が扱う別の仕組みです。