役員賞与・役員退職金の使い方
役員賞与は届出や支給条件、退職金は退職の実態・金額の相当性・損金算入時期を確認します。月額・賞与の概算比較と、退職金の個別検討を分けて進めましょう。
最終更新: 2026-10-09
このページが役立つ方
- 役員賞与を活用したい
- 退職金で出口戦略を作りたい
- 資本政策と役員報酬を連動させたい
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役員賞与(事前確定届出給与)を活用したい
事前確定届出給与は原則として届出が必要です(例外あり)。届出期限と定めた支給日・金額、不相当に高額な部分の除外を、このページの根拠(国税庁 No.5211)で確認します。
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賞与上限と社会保険料の関係を確認したい
健康保険は4月1日〜翌年3月31日の標準賞与額の累計573万円、厚生年金は同月に支給された賞与の合計で月150万円が上限です。支給額そのものの上限ではありません。
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退職金で出口戦略を作りたい
退職金の相当性と損金算入時期を確認します。原則は株主総会の決議等で具体額が確定した事業年度で、功績倍率だけで適正額が決まるものではありません。
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資本政策と役員報酬を連動させたい
資本政策ケーススタディで投資家対応との両立を確認します。
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詳細解説(関連記事)
このトピックを深掘りする記事です。読み終わったら本ページに戻ってシミュレーションへ進めます。
月額報酬と賞与の配分を概算比較しませんか?
月額と賞与の配分による本人・会社の総負担を比較できます。退職所得や退職金の損金算入の影響は計算対象外なので、退職金は関連記事と税理士への相談で別途検討してください。
無料シミュレーションを開始根拠・注意書き
最終更新: 2026-10-09
参考一次情報
- No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- No.5208 役員の退職金の損金算入時期(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- No.2725 退職所得となるもの(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- 従業員に賞与を支給したときの手続き(日本年金機構) (参照: 2026-10-09)
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- 令和8年度の協会けんぽの保険料率(協会けんぽ) (参照: 2026-10-09)
注意書き
- 2026年分所得税・2027年度住民税に対応。社会保険は東京都の2026年4月以降の料率を12か月に適用して比較します。
- シミュレーションは1人の役員の月額・賞与を、年齢・扶養・保険加入条件が通年一定として比較する概算です。扶養・配偶者の所得など、入力項目の適用条件を確認してください。所得税は年税額であり、月次源泉徴収や標準報酬の定時決定・随時改定は再現しません。
- 法人税等は独立した中小法人の2026年4月1日以後開始の12か月事業年度を前提とする近似です。法人規模・所得・控除など計算ページの対象条件を確認してください。実際の申告額・徴収額を確定するものではありません。
- 個別の税務判断は顧問税理士にご相談ください。
- 賞与上限は支給額の上限ではなく、保険料の算定基礎となる標準賞与額の上限です。健康保険は同じ保険者で4月1日〜翌年3月31日の累計573万円、厚生年金は同月の賞与を合算して月150万円。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象です。税務の届出とは別に、被保険者等への賞与支給時は原則支給日から5日以内に賞与支払届を提出します。
- 事前確定届出給与は原則として期限内の届出が必要です(届出不要の例外あり)。通常の期限は決議日(職務開始が先ならその開始日)から1か月と会計期間開始から4か月の早い日で、新設法人の設立時に開始する職務について定める場合は設立日以後2か月を経過する日です。期限の特例・変更届の条件や、定めた支給日・金額との一致をNo.5211で確認してください。不相当に高額な部分は損金不算入です。
- 退職金は勤務期間・退職事情・同業種同規模法人の支給状況等から相当性を確認し、不相当に高額な部分は損金不算入です。実際に支払った事業年度に損金経理する場合の取扱い等をNo.5208で確認してください。法人の損金算入と本人の退職所得の判定は別に検討します。