役員報酬を変更できるタイミング
毎月の役員報酬を損金算入するには、定期同額給与などの要件を確認します。報酬を変更することと税務上の損金算入を区別し、期首・期中の改定条件を整理します。
最終更新: 2026-10-09
このページが役立つ方
- 会計期間開始から原則3か月以内の通常改定を検討したい
- 期中の職務変更や経営状況の著しい悪化に伴う改定を検討したい
- 事前確定届出給与の利用を検討したい
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月額ごとの通年の総負担を比較しませんか?
それぞれの月額を通年支給した場合の本人・会社の総負担を概算比較します。期中変更後の実際の年間支出や、社会保険料が変わる月を再現する計算ではありません。
無料シミュレーションを開始根拠・注意書き
最終更新: 2026-10-09
参考一次情報
- No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- 随時改定(月額変更届)(日本年金機構) (参照: 2026-10-09)
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- 令和8年度の協会けんぽの保険料率(協会けんぽ) (参照: 2026-10-09)
注意書き
- 2026年分所得税・2027年度住民税に対応。社会保険は東京都の2026年4月以降の料率を12か月に適用して比較します。
- シミュレーションは1人の役員の月額・賞与を、年齢・扶養・保険加入条件が通年一定として比較する概算です。扶養・配偶者の所得など、入力項目の適用条件を確認してください。所得税は年税額であり、月次源泉徴収や標準報酬の定時決定・随時改定は再現しません。
- 法人税等は独立した中小法人の2026年4月1日以後開始の12か月事業年度を前提とする近似です。法人規模・所得・控除など計算ページの対象条件を確認してください。実際の申告額・徴収額を確定するものではありません。
- 個別の税務判断は顧問税理士にご相談ください。
- 事前確定届出給与は原則として期限内の届出が必要です(届出不要の例外あり)。通常の期限は決議日(職務開始が先ならその開始日)から1か月と会計期間開始から4か月の早い日で、新設法人の設立時に開始する職務について定める場合は設立日以後2か月を経過する日です。期限の特例・変更届の条件や、定めた支給日・金額との一致をNo.5211で確認してください。不相当に高額な部分は損金不算入です。
- 定期同額給与の通常改定には期限の特例等もあります。期中改定や改定前後の同額性などの要件、不相当に高額な部分の除外をNo.5211で確認してください。
- 社会保険の随時改定は固定的賃金の変動・等級差・支払基礎日数等の要件に該当する場合に、変更後の報酬を初めて受けた月から4か月目に適用されます。月額変更届などの手続きも確認してください。