家族役員・配偶者役員の役員報酬
配偶者・親族役員の職務実態と報酬額の相当性を確認してから、本人・会社の負担を検討します。分掌変更や退職金は個別の条件を確認するための関連記事へ案内します。
最終更新: 2026-10-09
このページが役立つ方
- 配偶者役員の報酬配分を決めたい
- 分掌変更で退職金を出したい
- 家族の社会保険加入を考えている
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詳細解説(関連記事)
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まず1人分の役員報酬を概算で確認しませんか?
計算機は1人の役員の月額・賞与と本人・会社の負担を比較します。家族複数人の報酬・世帯手取り・法人税を一括計算する機能はなく、家族への配分は関連記事や税理士への相談で検討してください。
無料シミュレーションを開始根拠・注意書き
最終更新: 2026-10-09
参考一次情報
- No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- No.5208 役員の退職金の損金算入時期(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- No.2725 退職所得となるもの(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- 適用事業所と被保険者(日本年金機構) (参照: 2026-10-09)
- 法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて(厚生労働省・令和8年3月18日通知) (参照: 2026-10-09)
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁) (参照: 2026-10-09)
- 令和8年度の協会けんぽの保険料率(協会けんぽ) (参照: 2026-10-09)
注意書き
- 2026年分所得税・2027年度住民税に対応。社会保険は東京都の2026年4月以降の料率を12か月に適用して比較します。
- シミュレーションは1人の役員の月額・賞与を、年齢・扶養・保険加入条件が通年一定として比較する概算です。扶養・配偶者の所得など、入力項目の適用条件を確認してください。所得税は年税額であり、月次源泉徴収や標準報酬の定時決定・随時改定は再現しません。
- 法人税等は独立した中小法人の2026年4月1日以後開始の12か月事業年度を前提とする近似です。法人規模・所得・控除など計算ページの対象条件を確認してください。実際の申告額・徴収額を確定するものではありません。
- 個別の税務判断は顧問税理士にご相談ください。
- 家族役員への報酬も定期同額給与等の要件を確認し、不相当に高額な部分は損金不算入です。功績倍率を用いた退職金の計算だけで、損金算入額が決まるものではありません。
- 分掌変更による退職給与は、地位・職務が激変し実質的に退職と同様の事情があるかで判断します。減給だけで認められるものではなく、代表権や経営上主要な地位の継続にも留意してください。法人の損金算入と本人の退職所得該当性は別に確認します。本人の退職所得の取扱いには、後の退職手当等の計算で今回の対象勤続期間を加味しない等の条件があります。
- 家族役員の社会保険加入は、役員登記や親族関係だけで決まらず、経常的な経営参画・労務提供とその対価としての経常的報酬等の実態によって判断します。厚生年金の年齢条件と健康保険の加入条件も区別して確認してください。