ブログ一覧に戻る
【2025年最新】役員報酬はいつ変更?決算月別3ヶ月ルール早見表

【2025年最新】役員報酬はいつ変更?決算月別3ヶ月ルール早見表

税務・決算 #役員報酬 #決算 #定期同額給与

【2025年最新】役員報酬はいつ変更?決算月別“3ヶ月ルール”早見表

「法人化して初めての決算が近づいてきたけど、来期の役員報酬っていつまでに決めればいいんだろう?」 「売上が変わったから役員報酬を見直したいけど、どのタイミングで変更できるのかわからない…」

一人社長や小規模法人を経営していると、役員報酬のルール、特に変更できるタイミングについて悩むことが多いですよね。

結論:役員報酬の改定は“事業年度開始から3ヶ月以内”が原則です。この期間を逃すと、原則として1年間は報酬を変更できず、税務上の不利益を被る可能性があります。特に、期首に遡って増額分を一括支給すると、その増額分は損金不算入となるため注意が必要です。

本記事は法人の役員報酬の税務ルールを解説するものです。個人事業主の方は自分への給与を経費計上できません(事業主貸処理)。家族への給与は「青色事業専従者給与」の要件に注意が必要です。

この記事では、あなたの会社の決算月に合わせて、いつまでに役員報酬を変更すれば良いのかが一目でわかる「決算月別・報酬改定スケジュール早見表」をご用意しました。ぜひ、ご自身の会社の決算月と照らし合わせて、来期の資金繰り計画にお役立てください。

役員報酬の「3ヶ月ルール」と例外

なぜ役員報酬の変更タイミングは決まっているの?

そもそも、なぜ役員報酬は年に1回、決まった時期にしか変更できないのでしょうか。

それは、役員報酬が「定期同額給与」という税務上のルールのもとで支払われるからです。これは、「毎月同じ金額の給与」という意味で、役員が自分の都合で自由に報酬を操作して会社の利益を調整し、法人税を不当に安くすることを防ぐための制度です。

そして、その「毎月同じ金額」を決めるのが、原則として事業年度開始の日から3ヶ月以内と定められています。この期間内であれば、業績の変動などを反映して役員報酬を見直すことが認められています。

定時株主総会の時期と「3月経過日等」

定時株主総会は会社法上「毎事業年度の終了後一定の時期」に開催するとされており、2ヶ月以内という法定期限はありません。実務上は決算後2〜3ヶ月に開催されることが多いですが、法人税の確定申告期限(原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内)とは別概念です。必要に応じて「申告期限の延長の特例」を税務署に届け出ることで、申告期限を通常1ヶ月延長し、柔軟に対応することが可能です。

役員報酬の改定は、この定時株主総会で決議されるのが一般的です。税務上の「3ヶ月ルール」は、事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日(「3月経過日等」)までに改定決議を行い、その後の各支給時期の金額が同額となることが要件となります。

【早見表】決算月別・役員報酬の改定スケジュール

それでは、あなたの会社の決算月に合わせて、具体的なスケジュールを確認してみましょう。

注記:

  • 起算点=事業年度開始日。
  • 「役員報酬の改定が可能な時期」とは、定期給与の額の改定決議をこの期間内に行い、その後の各支給時期の金額が同額となること(国税庁タックスアンサーNo.5211)。
  • 「末日」表記を採用(2月は平年28日/うるう年29日)。
決算月新しい事業年度定時株主総会の開催時期(目安)役員報酬の改定が可能な時期
1月決算2月1日~翌年1月31日決算後2〜3ヶ月2月1日~4月30日
2月決算3月1日~翌年2月28日決算後2〜3ヶ月3月1日~5月31日
3月決算4月1日~翌年3月31日決算後2〜3ヶ月4月1日~6月30日
4月決算5月1日~翌年4月30日決算後2〜3ヶ月5月1日~7月31日
5月決算6月1日~翌年5月31日決算後2〜3ヶ月6月1日~8月31日
6月決算7月1日~翌年6月30日決算後2〜3ヶ月7月1日~9月30日
7月決算8月1日~翌年7月31日決算後2〜3ヶ月8月1日~10月31日
8月決算9月1日~翌年8月31日決算後2〜3ヶ月9月1日~11月30日
9月決算10月1日~翌年9月30日決算後2〜3ヶ月10月1日~12月31日
10月決算11月1日~翌年10月31日決算後2〜3ヶ月11月1日~翌年1月31日
11月決算12月1日~翌年11月30日決算後2〜3ヶ月12月1日~翌年2月末日
12月決算1月1日~12月31日決算後2〜3ヶ月1月1日~3月31日

例えば、多くの日本企業と同じ3月決算の会社なら、新しい事業年度は4月1日から始まります。そこから3ヶ月以内、つまり6月30日までに新しい役員報酬を決定し、変更する必要があります。

役員報酬を変更するときの注意点

役員報酬の変更時期と合わせて、いくつか知っておきたい注意点があります。

1. 株主総会の議事録を作成・保管する

一人社長の会社であっても、役員報酬を変更する際は、株主総会を開いてその内容を決定した、という形式的な手続きが必要です。そして、その証明として「株主総会議事録」を作成し、会社で保管しておく義務があります。

税務調査の際に、この議事録の提示を求められることがあります。もし議事録がないと、役員報酬の変更が正当な手続きを経ていないと判断され、損金算入が否認される(法人税等が増える可能性)リスクがありますので、忘れずに作成しましょう。議事録の原本は本店で10年間備置する義務があります(支店では写しを5年間)。

2. 報酬を「下げる」場合も同じルール

この「3ヶ月ルール」は、役員報酬を上げる(増額する)ときだけでなく、下げる(減額する)ときにも適用されます。「業績が厳しいから、年度の途中から報酬を下げたい」と思っても、原則として認められないので注意が必要です。

3. 期首に遡る増額分の一括支給は損金不算入

事業年度開始から3ヶ月以内に役員報酬の改定決議を行ったとしても、その決議日より前の期間に遡って増額分を一括支給した場合、その増額分は定期同額給与に該当せず、損金算入が認められません。改定後は、各支給時期において同額の給与を支給する必要があります。

ケース例: 3月決算の会社が、5月20日に役員報酬の増額を決議し、6月支給分から新しい報酬額を適用。この際、4月・5月分の増額差額を6月支給分に上乗せして一括支給すると、その差額分は損金不算入となります。

4. 例外的に変更が認められるケース

経営が著しく悪化した場合など、やむを得ない事情がある場合は、年度途中の減額が認められることもあります(業績悪化改定事由)。また、役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更があった場合も、例外的に改定が認められます(臨時改定事由)。

ただし、税務署が納得する客観的な理由が必要となるため、判断が難しいケースです。このような場合は、自己判断せずに必ず税理士に相談しましょう。税務署によって判断が分かれる場合があるため、慎重な対応が求められます。

個人開発者・フリーランスの注意点

本記事で解説している役員報酬のルールは、株式会社や合同会社などの「法人」に適用されるものです。個人事業主の方には、以下の点が異なりますのでご注意ください。

  • 自分の給与は経費にならない:個人事業主は、自分自身に給与を支払うという概念がなく、事業の利益がそのまま所得となります。そのため、自分への給与を経費として計上することはできません(「事業主貸」として処理します)。
  • 家族への給与:家族を従業員として雇用し給与を支払う場合、「青色事業専従者給与」の制度を利用できます。ただし、事前に税務署への届出が必要であり、その給与が労働の対価として適正な金額であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

法人化を検討している個人事業主の方は、法人化のメリット・デメリットを十分に理解し、税理士に相談することをおすすめします。

報酬額に迷ったら?無料でシミュレーション

変更するタイミングはわかったけれど、「じゃあ、具体的にいくらに設定するのが一番得なんだろう?」と悩んでしまいますよね。

役員報酬の金額を決めるときは、社会保険料、所得税・住民税、そして法人税のバランスを考えることがとても大切です。

そんな複雑な計算は、役員報酬決め方ナビにお任せください。会社の利益やあなたの年齢などを入力するだけで、会社と個人の手取りが最大になる最適な報酬額を、完全無料・登録不要でシミュレーションできます。

顧問税理士に相談する前の、大まかな金額の検討にぜひご活用ください。

役員報酬決め方ナビで今すぐ無料でシミュレーションする →

実務チェックリスト

役員報酬の改定を行う際の実務的なチェックリストです。

  • 決議機関の確認:株主総会または取締役会(定款による)で決議を行う。
  • 決議日の確定:事業年度開始から3ヶ月以内に決議日を設定する。
  • 改定後の初回支給日と同額性の担保:改定後の報酬額が、その後の各支給時期において同額となるように設計する。期首に遡る一括支給は行わない。
  • 議事録の作成・押印・備置:株主総会議事録を作成し、議事録に押印し、本店に10年間備置する。
  • 申告期限の延長届:法人税の申告期限延長が必要な場合は、事前に税務署へ届出を行う。

まとめ:役員報酬の変更は計画的に

役員報酬の変更は、新しい事業年度が始まってから3ヶ月以内というルールを必ず守る必要があります。このタイミングを逃すと、原則として1年間は同じ報酬額を支払い続けなければなりません。

ご自身の会社の決算月を確認し、早見表を参考にしながら、計画的に来期の役員報酬を検討しましょう。

どのくらいの金額に設定すれば良いか迷ったときは、ぜひ役員報酬決め方ナビで無料でシミュレーションしてみてくださいね。

役員報酬を最適化してみませんか?

無料のシミュレーションで、あなたの会社に最適な役員報酬額を計算できます。

今すぐ計算してみる

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については顧問税理士にご相談ください。