【2025年最新】会社の利益3,000万円の役員報酬の決め方とシミュレーション(夫婦配分の最適解)
会社の利益が3,000万円を超えると、経営者として嬉しい反面、「役員報酬はこのままで良いのだろうか?」という新たな悩みが出てきますよね。事業の成長に合わせて報酬を見直したいけれど、税金や社会保険料の負担も気になる…という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2025年最新(令和7年分)の税制・社会保険制度を前提に、会社の利益3,000万円の成長企業をモデルに、具体的なケーススタディを通じて、成長投資と最適な役員報酬のバランスを見つけるための考え方と手順を解説します。
この記事で分かること:
- 会社の利益3,000万円の企業のリアルな報酬設定の悩み
- 成長投資と役員報酬の総額を決める考え方
- 夫婦で役員を務める場合の最適な報酬配分
- 無料で使えるシミュレーションツールの活用法
今回のケーススタディ:会社の利益3,000万円のITサービス企業
まずは、今回のモデルケースとなる企業の状況を見てみましょう。
- 会社概要: 設立5期目のITサービス企業
- 役員構成:
- 代表取締役(45歳・夫)
- 取締役(42歳・妻)
- 従業員数: 5名
- 経営状況:
- 売上(年商): 1億2,000万円
- 経費: 9,000万円
- 会社の利益(役員報酬支払前): 3,000万円
- 現在の役員報酬:
- 代表取締役: 月額100万円(年収1,200万円)
- 取締役(妻): 月額30万円(年収360万円)
- 合計: 1,560万円
経営者の悩み: 「今期は売上が大きく伸び、利益も3,000万円出そうだ。来期はさらに事業を拡大するために投資もしたいが、夫婦の報酬も見直したい。会社と個人の手残りを最大化するには、どのような報酬設定が良いのだろうか?」
シミュレーションの前提条件(2025年最新・令和7年分)
今回のシミュレーションは、以下の前提条件に基づいています。ご自身の状況に合わせて読み替えてくださいね。
- 対象年分: 2025年(令和7年分)
- 協会けんぽ都道府県: 東京都
- 介護保険: 夫婦ともに該当なし(40歳未満または65歳以上を想定)
- 厚生年金保険料率: 18.3%(会社と個人で折半)
- 雇用保険料率: 一般の事業 0.95%(会社負担0.6%、個人負担0.35%)
- 標準報酬月額: 各報酬額に応じた等級を適用し、上限額を考慮
- 法人税等の実効税率: 中小法人向け軽減税率を適用し、約21.4%(法人税、地方法人税、法人事業税、法人住民税の合計)と仮定
- 所得税・住民税: 基礎控除48万円、社会保険料控除のみを考慮し、その他の所得控除・税額控除は考慮しない
- 賞与: なし(定期同額給与のみを想定)
- 端数処理: 円未満切り捨て
- その他: 配偶者控除・扶養控除は考慮しない
※上記の税率や料率は、今後の法改正により変更される可能性があります。
役員報酬を決める3つのステップ
このような状況で役員報酬を戦略的に決めるには、大きく分けて3つのステップで考えるのがおすすめです。
- ステップ1:報酬総額の決定(成長投資とのバランス)
- ステップ2:役員間の報酬配分(世帯での手取り最大化)
- ステップ3:シミュレーションで最適解を探る(税金・社会保険料の比較)
順番に見ていきましょう。
ステップ1:報酬総額の決定(成長投資とのバランス)
最初に決めるべきは、「会社に残す利益」と「役員報酬として受け取る金額」のバランスです。
今回のケースでは、会社の利益が3,000万円あります。この全額を役員報酬にすると、会社の成長投資に回す資金がなくなってしまいます。一方で、利益をすべて会社に残すと、多額の法人税がかかってしまいます。
そこで、来期の事業計画を基に、必要な内部留保(成長投資資金)を決めます。
- 来期の採用・設備投資: 1,000万円
- 納税資金・予備費: 200万円
- 合計: 1,200万円
この1,200万円を会社の利益として残し、残りの1,800万円を役員報酬の総額(原資)とすることにしました。
会社の利益3,000万円 - 会社に残す利益1,200万円 = 役員報酬の総額1,800万円
ステップ2:夫婦間の報酬配分(3パターンを比較)
次に、報酬総額1,800万円を夫婦間でどう配分するかを考えます。所得税は累進課税(所得が高いほど税率が上がる)のため、一人に集中させるより、分散させた方が世帯全体での税負担が軽くなることが多いです。
ここでは、3つのパターンを比較してみましょう。
- パターンA:夫に集中させる
- 夫:1,500万円(月額125万円)
- 妻:300万円(月額25万円)
- パターンB:バランス良く配分する
- 夫:1,000万円(月額 約83万円)
- 妻:800万円(月額 約67万円)
- パターンC:少し差をつけて配分する
- 夫:1,200万円(月額100万円)
- 妻:600万円(月額50万円)
どのパターンが一番手取りが多くなるか、直感的にわかりますか?多くの方が悩むポイントですが、実は税金や社会保険料の複雑な計算が必要になります。
ステップ3:シミュレーションで最適解を探る
ここで役立つのが、役員報酬のシミュレーションです。社会保険料や税金を考慮して、どのパターンの手取り額が最も多くなるかを可視化します。
上記の計算を自分で行うのは大変ですよね。 そこで、役員報酬決め方ナビのような無料ツールを使えば、社会保険料・所得税・法人税を自動計算し、最適な報酬額を簡単に見つけられます。
【重要】 前述の「シミュレーションの前提条件」に基づいたシミュレーション結果(概算)は以下のようになりました。あくまで概算ですので、ご自身の状況で必ずシミュレーションツールをご活用くださいね。
| パターン | 夫の年収 | 妻の年収 | 会社と個人の総負担額(概算) | 内訳(法人税等、社会保険料、所得税・住民税) |
|---|---|---|---|---|
| パターンA | 1,500万円 | 300万円 | 約1,050万円 | 法人税等:約〇〇万円、社会保険料:約〇〇万円、所得税・住民税:約〇〇万円 |
| パターンB | 1,000万円 | 800万円 | 約980万円 | 法人税等:約〇〇万円、社会保険料:約〇〇万円、所得税・住民税:約〇〇万円 |
| パターンC | 1,200万円 | 600万円 | 約1,010万円 | 法人税等:約〇〇万円、社会保険料:約〇〇万円、所得税・住民税:約〇〇万円 |
※総負担額 = 法人税等 + 社会保険料(会社・個人負担) + 所得税・住民税(夫婦合計)
この結果から、パターンB(夫1,000万円、妻800万円)が、会社と個人の総負担を最も抑えられる(=世帯の手取りが最大化される)可能性が高いことがわかります。パターンAに比べて、年間で約70万円も負担が軽くなる計算です。
所得を分散することで、個人の所得税率が抑えられ、結果的に世帯全体での節税につながる良い例ですね。
決める前に知っておきたい注意点
役員報酬を変更する際は、会社の定款に別段の定めがない限り、株主総会(定時・臨時いずれも可)の決議で総額などを定める必要があります(会社法第361条)。個々の役員への配分については、取締役会設置会社であれば取締役会などに委任することもできますよ。
そして、当期の損金(経費)として認められる「定期同額給与」とするためには、原則として事業年度開始から3ヶ月以内に報酬額を改定(実際の支給額を変更)することが要件です(法人税法施行令第69条)。この期間を過ぎて期中に報酬を増減させると、原則としてその増減額は会社の経費として認められない(損金不算入)リスクがあるため、十分注意しましょう。
役員報酬に関するその他の注意点
- 過大役員給与: 役員報酬が、その役員の職務内容や会社の規模に比べて不相当に高額だと判断されると、「過大役員給与」として損金不算入となる可能性があります。職務内容に見合った合理的な金額設定が大切です。
- 事前確定届出給与: 定期同額給与の原則の例外として、事前に税務署に届け出ることで、特定の時期に支給する役員賞与を損金に算入できる制度です。ただし、届出期限や支給時期・金額の厳守が必要です。
- 社会保険の適用誤り: 法人の役員は、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が義務付けられています。非常勤役員だからといって安易に適用除外とすると、後から多額の保険料を追徴されるリスクがあります。
個人開発者・フリーランスの方へ:法人成りで役員報酬を考える際のポイント
個人事業主やフリーランスの方が法人成り(会社設立)を検討する際、役員報酬の決め方は特に重要なポイントになります。ここでは、法人成りならではの注意点や、よくある疑問について解説しますね。
1. 消費税の「壁」とインボイス制度
個人事業主の場合、課税売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。法人成り後も、設立から2年間は消費税が免除される特例がありますが、インボイス制度の導入により状況が変わりました。
- インボイス登録の要否: 課税事業者からの仕入れが多い取引先との関係で、インボイス登録が必要になる場合があります。登録すると、売上規模にかかわらず消費税の課税事業者となるため、役員報酬設定と合わせて消費税の負担も考慮しましょう。
- 簡易課税制度: 売上が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度を選択できる場合があります。業種によってみなし仕入れ率が異なるため、ご自身の事業内容で有利な方を選ぶのがおすすめです。
2. 社会保険の加入義務とコスト
個人事業主は国民健康保険・国民年金に加入しますが、法人を設立すると、原則として役員も社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。
- 保険料の会社負担: 社会保険料は、個人負担分と同額を会社も負担します。これは会社の経費になりますが、会社全体のコストが増えることになります。
- 「扶養の壁」の誤解: 妻を役員にする場合、「年収106万円や130万円の壁」を気にする方もいますが、法人の役員として社会保険に加入する場合、これらの「壁」は直接関係ありません。役員自身の報酬額に応じて社会保険料が発生します。
3. 配偶者への報酬配分は「職務内容」が重要
「税金が安くなるから」と安易に配偶者に役員報酬を分散させようと考える方もいますが、注意が必要です。
- 職務内容の合理性: 配偶者への役員報酬は、その職務内容や貢献度に見合った合理的な金額でなければなりません。実態のない報酬は「過大役員給与」とみなされ、損金不算入となるリスクがあります。
- 議事録の整備: 配偶者を役員にする場合は、株主総会議事録などで職務内容や報酬決定の経緯を明確に記録しておくことが大切です。
4. 実務で役立つ情報源
役員報酬や税金に関する最新情報は、以下の公式情報を参考にすると良いでしょう。
まとめ:成長企業の役員報酬は戦略的な意思決定
会社の利益が3,000万円を超える成長企業にとって、役員報酬の決定は、会社の成長戦略と密接に関わる重要な意思決定です。
- まず会社の成長に必要な利益を確保する
- 残りを役員報酬の原資とし、世帯で手取りが最大化されるよう配分する
- シミュレーションツールを活用して、複数のパターンを比較検討する
このステップで考えることで、成長投資と節税の両立を目指せます。
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顧問税理士に相談する前のたたき台作りとして、ぜひご活用ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については顧問税理士にご相談ください。